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所長 リトルフォレスト (Visit大阪)

所員 税理士事務所の日常、疑問


小山馨税理士事務所
電話06-6946-0030
FAX06-6946-0038
大阪市中央区釣鐘町1-4-3-204
税金のはなし ちょっと怖いがためになる、税金の落とし穴
納税者にとって難解な税金の取扱いを、物語風に説明 
法人税編  消費税編  所得税編  相続・贈与編  税務調査編  その他法令
   法人税編
  取引先救済のための無利息貸付で寄付金相当が追徴? 
  従業員の使い込み発覚!その先に売上計上漏れの追徴課税!
  ■販売促進用の景品代が交際費として課税される?
  その節税対策間違っていませんか?**良い節税、悪い節税**
  リ−ス料が変わりました
  退職金がなぜ賞与として課税されるのか!
    
   消費税編
  消費税計算で仕入税額控除が認められない。 
  給与を外注費処理をして、節税しました?
   所得税編
  離婚時の財産分与に所得税はまったくはかからない? 
  息子の債務保証をするために資産売却・・・なぜ譲渡所得税が?
  ゴルフ会員権の譲渡損はどうなる?
  不動産を売却した翌年の確定申告
  相続・贈与税編
  名義預金? この動産誰のもの!
  お得な値段で購入したら、贈与税課税
  相続対策は21世紀に見合った仕様で
  税務調査編
  税務調査は強制か?
 
その他の法令  会社法
  幹部社員に対するインセンティブ効果として、カンパニー制を導入するには、
 会社分割が効率的です。詳しくは事務所までお問い合せください
その他の法令  改正信託法
 大正11年の制定以来初の改正となった、平成18年の改正信託法、
 遺産を残される方の意思が生かされ、相続発生後の紛争も未然に防止できる
 ため、単なる遺言より有効とも考えられます。
 詳しくは事務所までお問い合せください。
    
 


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