7月事務所通信(2010/07/02)
休日になるとバーゲンの折込広告がどっさり、地下鉄にもバーゲンセールの吊広告があちこちに・・・・・、こんな時期からバーゲンセール?単なる私の記憶違いなのか、それとも年々早くなっているのか? 小売店経営者の御苦労お察しいたします。
最近、物品売買につきものの消費税の話題をよく耳にします。選挙公約として消費税増税の議論が度々マスコミの話題に上っているからです。
「財政健全化のため10%程度の負担はやむなし」
「財政健全化には、なにより歳出削減すべし」
「消費税を福祉目的税化するなら増税容認」・・・・・
ところで、消費税っていったいだれが負担しているのでしょうか?
そう尋ねると、「我々消費者が消費税5%を預けているのに決まっているだろう」との答えが大半で、続けて「消費税が5%アップすると、その分物の値段も上昇する。だからできるだけ節約しないと」と・・・
長引くデフレの下、販売価格は下落し続けています。あの自販機の110〜120円がいつのまにか100円販売もちらほら、5%の消費税分を本当に事業者は確保できているのでしょうか。裏を返せば、私達消費者は、負担してもいない消費税を、実は負担している気分になっているのではないのか。
その節約志向が需要を細らせ、さらに物価下落を招き、中小企業の足腰を弱らせる・・・・・
「国内において事業者が行った資産の譲渡等(物品販売など)には、消費税を課す」
「事業者は、国内において行った資産譲渡につき、消費税を納める義務がある」消費税法はこのように規定しています。
そう、転嫁を容認するものの、消費税の納税者は事業者本人、と税法は規定しているのです。これを意訳するなら、消費税を転嫁できる・できないは事業者の力次第だと。
消費税は、消費者のみならず競争力の弱い中小零細企業にも厳しい税金なのです。消費税法が導入されて今年で22年、私達は消費税の功罪についてまだまだ学ぶ必要があります。
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