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  小山馨税理士事務所
   
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●●●●●●所得税法●●●●●●  

●個人確定申告準備●

 師走に入り、今年も残りわずかとなりました。新年が明けたら、確定申告は目の前
 に迫っています。年末は慌ただしいこととは存じ上げますが、大晦日までに、子年の
 請求書・領収書を集め、通帳の記帳を済ませておきましょう。

 ■個人事業者、不動産所得者の確定申告
 ■不動産を譲渡された年度の確定申告
 ■ゴルフ会員権を譲渡され年度に係る確定申告(時に大きな差額が生ずることも)
 ■複数の所得がある場合の確定申告
  何かと悩ましい記帳業務や確定申告業務の取り扱いについて、
  御相談をお待ちしております。
 

●債務保証履行のための資産売却●
 
  亡くなった親族の債務を履行するために不動産の資産売却を行ったことについて、
 落とし穴が生じていることがあります。資産売却益が生じていた場合、課税非課税の
 取り扱いが異なってきます。下手をすると、債務保証履行用の原資を失うケースだって
 あり得ます。

  詳細につきましてはご相談願います。

 


●土地・建物の課税●

  土地建物に係る分離課税は複雑で難解です。
  詳細についてのご相談につきまして随時承っております。
 ■居住用財産の税率、課税の特例
 ■居住用財産の特別控除
 ■収用、区画整理、住宅地造成で要件に適合する案件の特別控除
 ■居住用不動産の買換規定の適用